雪笹会会則
第 1 章
総 則
第 1 条 | 本会は、雪笹会と称する。 |
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第 2 条 | 本会は、事務局を北海道札幌啓成高等学校内に置く。 |
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第 3 条 | 会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
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第 2 章
事 業
第 4 条 | 本会は、次の事業を行う。 |
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第 3 章
組 織
第 5 条 | 本会は、次の会員で組織する。 |
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第 4 章
役 員
第 6 条 | 本会は、次の役員を置く。 |
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第 7 条 | 役員の選出と任期は、次の通りとする。 |
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第 5 章
代表幹事
第 9 条 | 学級幹事並びに代表幹事 |
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第 6 章
会 議
第10条 | 総会 |
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第11条 | 理事会 |
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第12条 | 役員会 |
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第13条 | 代表幹事会 |
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第 7 章
会 計
第14条 | 本会の会計は、正会員の終身会費及び寄付金等の収入をもってこれに当てる。 また、特別な事業を行う場合は、臨時会費を徴収することができる。 |
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第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 |
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第 8 章
表彰及び慶弔
第16条 | 本会の会員、役員で本会のために特別の功労が認められた場合、会長はこれを表彰することができる。 尚、慶弔については役員会にて決定する。 |
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第 9 章
支部
第17条 | 各地において、支部を設けることができる。 |
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第18条 | 支部の運営は、独自の規約に基づき、本会の目的達成に協力する。 |
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第10章
補則
第19条 | 本則運営上の細則を決定するには、役員会において審議し、理事会の決議を経るものとする。 |
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附則
第17条 | 各地において、支部を設けることができる。 |
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